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古賀市新たな観光事業促進補助金

 本市の自然、歴史、文化、景観及び産業などを活かした本市独自の地域資源を見いだし、その資源を磨き上げ、魅力ある観光事業を推進するため、市内で新たに個性的で特色ある活動を自ら企画し、実施する市内の観光関連事業者を応援します。


古賀市新たな観光事業促進補助金 公募要領

新たな観光事業促進補助金 Q&A

補助対象者

 市内に主な事業所を有する事業者


次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。

⑴ 市税に滞納がある者
⑵ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営む者
⑷ 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業を営む者
⑸ 公序良俗に反する事業を営む者
⑹ 暴力団又は暴力団員
⑺ 暴力団員が事業主又は役員である者
⑻ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
⑼ 同一の事業について、同一年度内に国( 独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある者
⑽ 同一年度内に補助金の交付をすでに受けている、又は受ける予定がある者
⑾ その他市長が適当でないと認める者


補助対象事業

 次の各号のいずれかに該当する市内の観光振興活動を実施し、かつ、3年以上継続して行うものとする。


⑴ 体験型観光商品等を新たに開発し、かつ、販売する活動
⑵ 体験型観光商品等を新たな手段を活用して販売する活動
⑶ 体験型観光商品等を新たに広報するための活動
⑷ 特産品を新たに開発し、かつ、販売する活動
⑸ 特産品の新たな販路拡大活動
⑹ 特産品を新たに広報するための活動
⑺ 新たな観光スポットを創出するための整備活動
⑻ 既存観光スポットのリニューアルや景観保全などのための整備活動
⑼ 前各号に規定するもののほか、地域資源を活用した観光振興に資する活動を新たに実施するものであって市長が特に必要と認めるもの


補助対象経費

 補助の対象は、事業実施に要する経費のうち、必要かつ効果的なものに限ります。
下記の表に記載する費目が対象となります。

需要費 消耗品、印刷製本費等
工事請負費 施設整備(新築、改修、移転、除去等)にかかる工事費
広告宣伝費 プロモーションに係る経費等
役務費 通信運搬費等
使用量及び賃借料 イベント等実施時の会場使用料、備品等の使用料等
備品購入費 事業実施に当たり必要となる資機材購入経費等


 ※留意点
・ 経費配分が20%以上変更となる場合は、事業実施計画の変更が必要になります。
・ 備品購入費は、購入金額が1万円以上のものとし、補助対象経費のうち50%を上限額とします。
・ 広告宣伝費は、事業実施に当たり情報発信を目的としたツールを作成するために係る経費(例:写真、動画撮影・ホームページ、チラシ、パンフレットなどの作成)や有料広告へ掲載するための費用を対象とします。

★補助対象外となる例
・補助対象事業と明確に区分できない経費(補助対象事業のみに使用するものに限る)
・汎用性があるもの
・領収書がないなど支出の根拠や使途が不明な経費
・自社内部、親族等、補助事業者と密接な関係を有するものとの取引・発注にかかる経費
・報酬や給与等の人件費、交際費、食糧費、敷金、保証金、公租公課、その他の公的資金の使途として社会通念上不適切と判断する経費
・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成に係る経費
・光熱水費等
・LAN環境の維持に関する経費
・中古品の購入に係る経費
・施設の維持管理、ホームページの維持管理に要する経費
・銀行振込手数料
・交付決定を受ける前に事業着手した経費(事前の物品購入、工事着手等)
 (事前着手届の提出を行った事業を除く)
※具体的内容については、ご不明な点は事前にご相談ください。

本補助事業で取得した備品等の資産については、補助事業以外への転用や転売は禁止です。


補助の金額等

 


補助率 補助上限額
初回 対象経費の1/2以内 50万円
2回目 30万円

  ※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとします。

  ※1事業者当たり、申請は最大2回までです。ただし、同一年度内に申請できる回数は1回限りです。



申し込み方法

1.提出先  古賀市役所商工政策課
2.提出書類
新たな観光事業促進補助金提出時チェックリスト兼誓約書
古賀市新たな観光事業促進補助金交付申請書(様式第1号)
事業実施計画書
補助事業収支計画書
⑤補助対象経費の算定根拠となる見積書(内訳が必要。一式計上不可)等の写し
※導入する機器やサービスがあればそのパンフレットや資料の写し
※店舗改装など工事を伴う場合は、工事施工前の写真と工事の図面、店舗の位置図等を提出してください。
⑥市税の滞納がない証明
⑦事業に係る許可証等の写し(各種許可が必要な業種のみ。未取得の場合は、補助事業完了までに提出のこと。)
⑧事業所の所在地が分かるもの(営業許可証、賃貸借契約書、法人名義(屋号名義)の公共料金支払い領収書等)
  ※古賀市内の店舗(事業所)等で営業していることが確認できるもの
⑨本人確認書類の写し(申請者が個人の場合)
古賀市新たな観光事業促進補助金事業事前着手届(様式2号)
※やむを得ない事由により、交付決定前に、補助事業に着手する場合に必要。

◆①~⑩の書類の他、場合よっては書類の追加提出をお願いすることがあります。



公募締め切り

 第1回 : 令和6年5月7日(火) ~ 令和6年6月28日(金) 17時必着


補助事業の流れ

申請者


古賀市

①申請書の提出 矢印



②書類確認 ヒアリング



③審査会の開催


矢印

④交付・不交付 決定

⑤補助事業実施



⑥実績報告書の提出

矢印


⑦現地検査及び書類検査


矢印

⑧補助金額の確定

⑨請求書の提出

矢印

矢印

⑩補助金交付


※留意点

・審査会について  ・・・審査員から質問が出た場合は、書面にて照会し、回答していただきます。

・実績報告書について・・・補助事業完了後速やかに提出ください。最長令和7年2月28日まで。

・補助金は事業完了後の交付となります。概算払いはありません。

審査・選考

本公募要領に記載された要件等を満たすもののうち、主に以下の観点から審査を行い、可否を決定いたします。審査結果の内容については、お答えできません。
●本市独自の地域資源を活用している事業であること。
●市場性や地域的特性を反映した事業であること。
●地域経済の活性化や古賀市民への波及効果が期待できる事業であること。
●事業計画及び収支計画において、実現性と妥当性があること。
●申請者の過去の実績・経験等から事業を継続的に実施できると認められること。
●計上される経費については、補助事業実施に必要なもので、適正な価格であること。
●補助事業の効果が現実的に期待できるものであること。
古賀市観光コンセプトに沿った事業であること。


このページに関するお問い合わせ先

商工政策課
商業観光係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:shoukou@city.koga.fukuoka.jp


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